新居への荷物の搬入も終わり、徐々に荷解きもできてきて、
さて仕事はすぐにいつも通り再開!という毎日がやってくると、
忘れがちなのが「役所関係の手続き」です。

転入届については、子どもの転校手続き
などがない単身者の場合は尚更忘れがちになる手続きです。

では、引越しに伴う転入届とは一体どういうものなのか、
今回は転入届についてご紹介します。

そもそも転入届とは何?

転入届とは、別の市区町村から新しい市区町村へ引越してきた場合に提出
する書類のことです。

こうした手続きをすることで住民票の移動がされ、役所からの各種通知が
新居にやってくるようになるのです。

転入届の提出に必要なものって?

転入届を出す際に必要な書類に、以前暮らしていた市区町村で転出届を
提出して渡された「転出証明書」が必要になります。

これは、以前の住所に住民票があるままで、新たに住民票の登録を行わない
ための手続きです。住民票が重複することは戸籍上あり得ないはずの
ことなのです。

ですから、転入届を出す際に、以前の市区町村で転出届の手続きを
していない人は、郵送などで転出届を送付してもらい、早々に手続きを
終えるようにしてくださいね。

転入届の書き方にルールはある?

転入届は各自治体が用意している用紙を
使用するので、フォーマットがあります。

ですから、フォーマット通りに書き進めていくだけで大丈夫です。

転入届の提出期限は決まってる?

転入届の提出期限は基本的に、
その市区町村に住み始めてから14日以内となっています。

転出届を忘れていて、転入届が期限に間に合うかギリギリ…などと言う場合は
事前に転入先の市区町村役場に連絡をしてその旨を伝えておきましょう。

忙しい人は郵送・委任状での手続きも可能

転出届も転入届も基本的に受け付けは役場の窓口が開いている時間です。

ですが、その時間は通常の人なら
勤務をしていて訪問することが難しい時間でもあります。

ということで、転入届は代理人による提出や、
郵送による提出が可能となっています。

代理人に提出をしてもらう場合は、委任状が必要です。

この委任状は自作でもOKなので、「委任をする本人の氏名・住所・
連絡先・委任理由・捺印」を記入し、さらに本人確認証のコピーを
添付して、代理人に渡しておきましょう。
(※本人確認証については必ずしも要る物ではありませんが念のため)

また委任を受ける人も、印鑑と本人確認証を
持参して役場窓口を訪れるようにしてください。

役場に行ったら住民票をもらっておこう!

転入届の処理が終了したら、
あなたの住民票は無事に新しい市区町村に
登録をされたことになります。

転入届を提出する際に、役場の人の多くが
「一緒に住民票をとっておきますか」と質問すると思います。

これは引越し後、色々な住所変更手続きで
住民票が必要になる場面があるため。

ですから、できたら住民票は3~5部ほどもらっておくと安心ですよ。