引越しには各種の変更届提出が伴いますが、結構忘れられがちなのが
「同じ市区町村内での引越しの際の『転居届』」です。

同一市区町村から外へ引越す際には心に留められる「転出・転入」も
おなじ市区町村内での引越しだとつい忘れられがちなのです。

今回はこの「転居届」についてご紹介します。

転入届じゃないの?「転居届」って何?

転居届とは、冒頭でもご説明した通り、同一市区町村内で引越しをした場合にのみ
提出をする書類です。

例えば「A市○○」から「A市△△」へ引越しをした場合はこの書類をA市役所へ
提出する必要があるということです。

これは市区町村役場などからの連絡物が届かないことを防ぐ目的が第一です。

例えば選挙権ハガキや各種の手当(児童手当など)の通知、市区町村が
運営している公共料金の連絡先などですね。

転居届に必要なものには何がある?

転居届を出すために必要なものは、転居届1通・身分証、印鑑(必要で
ない場合もあります)が基本的に必要です。

加入者は「国民健康保険被保険者証・国民年金手帳」が必要になります。

厚生年金や共済年金などは、企業や勤務先での変更になるので、市町村
役場での手続きではありません。

転居届の正しい書き方はある?

転居届は役所の書類なので、フォーマットの決まっている書類です。
ですから、自作するものでないため、書式に従って、必要事項を書き込んで
いけば良いです。

ただ市区町村役場によってフォーマットが異なるので、基本的に記入が
必要な事項を挙げておきます。

○新住所と世帯主の氏名(1人暮らしの人は自分の名前を書く)
○居住開始日
○以前の住所とその時の世帯主氏名
○引越しをした方の氏名と生年月日、新世帯主との続柄(1人暮らしなら「本人」)
○引越しをした方の本籍と戸籍の筆頭者
(※戸籍の筆頭者は世帯主とは違い、戸籍の1番上に書かれている人です。
また本籍は運転免許証を持っていないと詳しく知らない人もいるので、
引越しの際には1度確認をしておくことをおススメします。色々な手続きで
必要なことがあるかもしれませんので)
○申請者氏名
○連絡先の電話番号

転居届はいつ出す?期限はあるの?

ほとんどの役所の書類が「その事柄が起こってから14日以内の提出」と
しているのと同様に、転居届も実際にその場所に住み始めてから
14日以内の提出を義務付けています。

これは悪意なく失念していた時は罰せられることはありませんが、意図的かつ
何か不正を働くために書類提出をしていなかった場合は、罰せられることが
あります。

かなり稀なケースですが、あまりにも悪質性が高いと、書類の提出が
遅れたことで5万円以下の過料に科せられる場合もないわけではありません。

意図的でなかったとしても、引越しをしたらできるだけ早い段階で役所の
諸手続きは済ませておきましょうね。