引越し作業が終了して一段落してから、
「あれ?免許って住所変更どうすればイイの?」と思う人は多いでしょう。

市町村役場で各種の手続きをして全ての手続きが終わったと
思ってしまいますが、運転免許の管轄は「各都道府県警」です。

役場では一括して手続きはできないんですね。

では引越しの際の住所変更、
運転免許の場合はどうやって変更すれば良いのでしょうか?

引越しをした際の運転免許の住所変更について

引越しに限らず、運転免許に記載のある住所について変更があった場合は
「運転免許証記載事項変更届」という書類を提出することになります。

住所変更をしなくても、免許の効力は失効しないので、
そのまま使うことは可能です。

ただ免許更新の案内などは、記載されている住所に送付されることになるので
実際には住所変更があった場合は速やかに変更をしておいた方が
良いのです。

また、運転免許証は身分証明書として活躍する機会も
多いので早めにやっておくのがおすすめです。

ちなみに結婚などで住所だけの変更だけでなくて
本籍・氏名にも変更がある場合にも、上記の
「運転免許証記載事項変更届」は必要になります。

引越しが結婚に伴うもので、「住所と氏名と本籍」が一気に変更になる場合は
一回の申請で全て行うことが可能です。

この手続きが完了すると、
新住所は免許の裏面に記載されることになります。

つまり更新があるまでは表の住所は旧住所のままということになるのです。

変更の手続きは大体の都道府県において、新住所の轄である警察署の
運転免許課または運転免許センターで行います。

手続きは各署によって多少異なりますが、大体が平日の8:30~17:00と
なっているようです(ただし12:00~13:00除く)。

また、警察署での住所変更は基本的に平日のみ対応ですが、運転免許
センターでは日曜日も手続きを行っている場合があるので、休日も
手続き可能がどうかは直接センターへ問い合わせると良いでしょう。

住所変更をする期限はある?

実は運転免許の住所変更については「○日以内に届けること」
という規定はありません。

人によっては次の更新の時に一気にやってしまうという強者も。
更新が近いと言う人はそうした方法で変更しても良いかもしれませんね。

実際のところ私も結構後回しにしてしまいます。

住所変更の際に必要なものって何?

運転免許の住所変更を行う際に必要な書類として
「運転免許証記載事項変更届」をご紹介しました。

この書類は手続きをする場所に置いてあるので、
事前に用意する必要はありません。

その他に必要なものは、
変更の事情によって異なるので以下にご紹介します。

○同一都道府県内で住所変更をする場合
・運転免許証
・新住所を確認できる書類(住民票原本・年金手帳・新住所が記載された
健康保険証・新住所へ送付された消印付ハガキ・公共料金の領収証など)
・運転免許証記載事項変更届
・印鑑(認印可)

○他都道府県からの転入による住所変更の場合
こちらの場合は、上記で挙げた必要なもの以外に、申請時前6ヶ月以内に
撮影した申請用写真1枚(カラー又は白黒、縦3cm×横2.3cm)が必要な場合も
あります。(これについては都道府県によって異なるので一度問い合わせてみると
良いでしょう)