引越しをする場合には、前に住んでいた家の解約予告を
退去日を決めて提出するのが通常です。

この退去日には、多くの場合に不動産管理会社の人間と
大家などで入居者であるあなたと退去の立会いをします。

この退去の立会いで何をするのかというと、
部屋の現状を確認していきながら、修繕が必要な箇所などを
確認していきます。

退去の立会いについてはどんなことをするのか
初めて引越しをする人には良く分からない部分だと思います。

また、この立会いの時のチェックによって敷金返還の金額も
変わってきますので立会いの時に抑えておきたいポイントは
知っておきましょう。

退去の立ち会い前に契約書や重要事項説明書を確認

まずは、退去の立会いをする前に契約書や
重要事項説明書を確認しておきましょう。

敷金の項目
原状回復費用についての項目
特約の項目、
解約の項目

このあたりを確認して見てみると退去時に関する
敷金の取扱いや修繕についての事が書かれている事が多いです。

本来なら契約をする時に退去時の費用精算に関する事は
質問して聞いて確認をとっておいた方がいいのですが不動産の
契約書や重要事項説明書は様々な事が書いてあること。

また、重要事項を読む資格を持つ宅建主任者も早口で読んだり
適当な事をしていることが多いので、確認も難しい現状があります。

ちなみに私も宅建をもっているので読んでいたことがありますが、
ほとんどの人が質問などしてきません。

ですが、重要事項の特約部分などには貸主に有利な条件が
多く記載されている事があるので、少なくとも特約については
よく確認しておいた方がいいでしょう。

契約書や重要事項説明書と一緒に確認をしたいのが
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインという退去時の
現状回復の費用負担の目安になるガイドラインがあります。

このガイドラインよりも基本的には契約書が優先されるのですが、
裁判の判例を見ても通常損耗や自然損耗の部分にまで貸主が
請求を行うことは裁判を行うと認められていません。

こちらを確認するのと、退去時に持っていくのもひとつの方法として使えます。

退去時にかかる費用がおかしいと思ったら?

退去時には今まで住んでいた物件の立ち会いをして
部屋の現状を見ていき、敷金の精算や別途必要な修繕費用などが
分かるのは最初に説明しました。

しかし、この立ち会い時に違法な金額を請求する大家や
管理会社なども多いため退去時の立会いには注意が必要です。

敷金についての取扱いで問題が起きてしまう事が多いのです。

なぜなら、不動産会社や家主にとって敷金や礼金は
大きい収入源なのでできるだけ敷金を返したくないのが本音です。

その為、通常使用によってできた床やクロスの傷、
日照によって起った畳や壁の変色などの通常損耗の部分まで
請求されたり何かと理由をつけて敷金を返さないようにします。

私の職場の先輩の体験でも、8年住んできた物件だけど
部屋を綺麗に使っていて大きな傷などもなかったのにも
関わらず20万円を請求されたと言っていましたがタバコで
壁を考えられないほど黄ばましたり、クロスや床に穴を開けたり
などしない限り大きい金額がかかることはありません。

もし、退去時の立会い時に金額がおかしいと思ったら
その場でサインをしない事をおすすめします。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに沿って
おかしいと思う部分を指摘してそれでも相手が折れなければ
宅建協会に連絡を入れたりするのが効果的です。