新しく住むための新居が決まったり、仕事による転勤などで
突然引越しをしなければいけなくなったら、まずは、今住んでいる
家の管理会社や大家さんに対して退去手続きを行う必要があります。

引越しするのが初めてだと退去手続きをどうやって
やればいいのか分からないのでとりあえず賃貸契約をした時の
不動産会社へ行く人も多いです。

引越しをする時の退去手続きは一般的に賃貸物件を管理している
管理会社や仲介してもらった不動産会社、大家さんに直接伝えるパターンがあります。

契約書を見ておけば確認することができますので、
確認方法や気をつける事について書いていきます。

退去手続きをするなら解約予告は一か月前?2か月前?

引越しをする事が決まって退去の手続きをする時には
契約予告を1か月前にしておく物件と2か月前の物件があります。

解約予告1か月前は解約をする1か月前に解約予告を書面で出して
翌月の賃料を支払って退去するという流れになります。

新居が決まってから退去手続きを始める人が多い事を
考えると解約予告1か月前の物件に住んでいる人の方が
新居の賃料と2重で賃料を支払うことになる可能性は低くなります。

新居が決まってから入居日を約2か月待ってくれる
ことは少ないので解約予告2か月前の物件に住んでいる人であれば、
解約予告を出してから部屋探しをするのもひとつの手です。

日割り賃料だけで済むこともあるの?

賃貸借契約書を確認することで分かりますが、
解約予告を出した時に支払う残りの賃料は次の月の賃料を
1か月分まるまる支払う場合と日割り計算で退去日までの賃料で済むことがあります。

現在は日割り計算をしない物件がどんどん増えている
印象なので契約書を確認してみましょう。

更新に関する事項などの項目や特約事項の部分に
「解約月の日割り計算はしないものとする」のような文言が
書いてあれば日割り計算をしてもらうことはできません。

個人大家さんに直接連絡を取って解約できるような
アパートなどの場合にお願いして日割りにしてもらえることも
ありますが、契約書に記載されているとすると契約書通りになる事が通常です。

無駄なお金がかからない為には?

賃貸物件の部屋探しで問題になるのが、今住んでいる物件と
新居での賃料を2重で支払う期間ができやすいことです。

解約予告は1か月前か2か月前に出すことが通常ですが、
例えば1か月の場合を例に挙げてみましょう。

解約予告1か月前の物件

2月23日に部屋探しで新居が決定

2月25日に保証会社の審査に通過

2月28日に解約予告を出す

3月分の賃料を支払い3月15日に引越しをする。

この流れで引越しをした時には前に住んでいた部屋の
賃料を1か月分払っている状態で新居の日割り家賃が
3月15日から3月末までの期間発生してしまい2重の賃料が発生します。

2月23日に新居が決定して3月末まで入居日を伸ばせる
物件であればほとんど賃料は被らないので初期費用に無駄はありません。

しかしながら契約決定後の入居までの期間は
募集をしている大家さんや不動産会社が決めているので
必ず14日以内を入居日にしてくださいという事も結構あるのです。

これは私が不動産業の仕事をしていた時の経験ですが、
何を言っても「決まりなので」と取り合わない業者が存在します。

人気物件や大手管理会社の場合にはこの傾向が多いように思います。
ただし、部屋探しの時期が繁忙期ではない5月から8月、10月から12月ぐらい
であれば入居日を柔軟に伸ばしてくれることが多いです。

不動産会社の営業マンに入居日について確認をしてもらえば
すぐに分かるので物件の申込みの前にきちんと確認をしておくと
いいでしょう。

人気物件などでどうしても住みたいと思った物件であれば
多少賃料が被ってしまうのは覚悟した方がいいかもしれません。

初期費用を抑えたり、少しでも無駄なお金を支払いたくないなら
部屋探しの時期や入居日を柔軟に伸ばしてくれる物件の方が
浮いたお金を家具、家電の購入資金などにすることもできてしまいます。