引越しの前に必要になるのが新居選びですが、
すぐに決まる人もいれば何回も不動産屋を回って
時間がかかってしまう人もいます。

不動産会社は各営業スタッフの質や店ごとの体制によって
大きくレベルの違いがあるため色々見極めるポイントがあります。

この記事では賃貸物件の内覧をしている時に
よく言われる部屋止めについて書いていきます。

賃貸物件のお部屋探しで物件の内覧をしにいくと
ほとんどの確率でこんな事を言われます。

「良いお部屋はすぐになくなるので
お部屋止めをされた方がいいですよ。」

確かに引越しシーズンである3月4月の時期なら
部屋止めをしなければ、その日の内や翌日ぐらいで
物件がなくなっている事は普通にあります。

かなり気にいった物件があって、営業の人の対応に
信頼がもてるようであれば部屋止めを利用するのは全然問題ありません。

しかし、不動産業者は嘘を色々ついていたり
するのでそのあたりを今回は公開してしまいます。

賃貸物件の部屋止めとは?

賃貸物件の部屋止めをする場合には、
止めたい部屋の申込用紙の記入欄に記入をして
身分証明書のコピーを物件の管理会社または家主に送ることで可能になります。

住みたいエリアが決まっていて、賃料の上限も決まって
いる状態でお部屋を探しに行って良い物件があれば部屋止めはして
おいた方が後悔せずに済むでしょう。

ただ、この部屋止めの際に行う手続きが各不動産会社によって
違うことで多くの人がトラブルに巻き込まれています。

何日ぐらいの期間キープできるのか?

まずはお部屋止めが何日ぐらいできるのかというと、
大体は1~2日が限度になります。

不動産会社は家主さんが怒るからと言ったり
しますが、実際は個人大家さんなどの場合は
ほとんど入居者募集など管理はすべて管理会社に任せています。

そのため、実際のところは管理会社の物件担当者が
部屋止めを長期間してしまうと怒ってしまうのです。

ただし、営業マンの管理会社の担当者との仲の良さ
などによってあと数日ぐらいは部屋止めをすることが可能になる場合もあります。

賃貸営業マンも1週間止めて下さいと言われたら
それは難しいですという事がほとんどです。

料金は必要なのか?

部屋止めでの料金に関する問題。
ここが一番トラブルになるポイントです。

まず、部屋止めには料金が必要ありません。

賃貸会社はお客さんを逃がさないようにするために
申込み書を書かせて申込み金を支払うように促します。

「大家さんに申込み金を支払わないと部屋止めはできません」

こんな事を言ったとしても9割以上のパターンで
ただ単に一旦業者で預かっているだけです。

部屋止めしたい物件の管理を担当している会社であっても
申込み金を大家さんにすぐ入金することもありません。

申込金は賃料の1か月を預かるところ、半分や1万円を
預かるところから一切預からない会社もあります。

つまり、本来お部屋止めだけをする段階ではお金は必要ありません。

しかし、申込金を預かっている会社が多いという現状がありますので
営業マンの対応に問題がなくて、このお店で決めようと思っているなら
申込金を払っても問題ありません。

部屋止め後のキャンセルに違約金は必要なの?

部屋止めした後にキャンセルをした場合には
本来申込みをした時のお金などは返金されます。

返金を嫌がったり審査が通ったので違約金がかかります
と言ってなんとかして自分の店で部屋を決めさせようと
必死になる業者がいることでたくさんの人がトラブルに巻き込まれています。

重要事項説明書を読んでいた後のキャンセルで
あっても契約書に署名捺印をしていない段階であれば
返金してもらうことはできます。

あまりにもおかしな業者であれば宅建協会などに相談してみるといいでしょう。
おそらく一瞬で返金してくれると思いますよ。

お部屋の申込みの際には、火災保険などもチェックしておきましょう!
賃貸での火災保険(家財保険)の適用範囲や相場について

まとめ:

部屋止めには本来お金を払う必要はありませんが、
ほぼ決めることが確実な物件であり、営業マンの対応が
誠実でこのお店で物件を決めようという時に部屋止めはしましょう。

また、気が変わったり、引越し自体がなくなりそうな
場合には早めに不動産会社にキャンセルの連絡を入れましょう。