自分がどの住所に住んでいるかの証明となる住民票。
この住民票は引越しをしたら移動するのが決まっています。

住民票の移動で行うのが転入届と転居届です。
同一市内への引越しの場合が転居届で市内以外への引越しの場合は
転入届を提出する事によって住民票の移動が完了します。

しかし、住民票を引越してから何年も移動させていない人もたくさんいます。

本来は新しい新居に引越しをしたら転入届を2週間以内に出す必要がありますが、
移動させなくても何も問題ないのでしょうか。

実は住民票を移動させておかないと、あとで罰則がかかってしまう事もあります。

ここでは住民票を移動させない事によっておこる罰則について紹介します。

住民票の移動をしないと罰金が必要になる?

住民票の移動を新居に住みはじめてから14日以内に
行なわない場合には法律による罰則があります。

それが住民基本台帳法という法律による正当な理由なしで届出を
していない場合には5万円以下の過料というものです。

ただし、学生の場合や転勤の場合に期間限定(1年未満)なら
住民票を移動させないケースもあります。

こういった理由の場合には罰金がかからない事が多いです。

住民票を移動させない事によるデメリットとは?

住民票を移動させない事によって起きてしまうデメリットは
たくさんあります。

ここで挙げるデメリットを見ると
メリットなんてないなという事が分かります。
法律で決まっているルールなので移動しましょう。

・住民票を移動させない事によるデメリット

引越し先での選挙権がない状態になる

公的な証明書は旧住所の役所に行って発行する必要がある

公的な郵便物が旧住所にしか届かない

確定申告は住民票のある住所の管轄税務署になる

住民票の移動をしていなかったのに虚偽の申告をした場合

住民票の移動を何年もしていなかったのに、
転入届や転居届の申請日を今の日付けにすることで
罰金をなくしている人はたくさんいますが、ばれてしまった場合には
虚偽の申告をした事によって重い罰則になります。

公正証書原本不実記載罪という罪になり、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

旧住所に家族が住んでいる場合などは役所があなたの虚偽を
知ることはできません。

ただ、旧住所に他人が住んでいて住民票を移動させていた場合には
簡単に知ることができます。

ちなみに転入届や転居届は2週間以内の提出が法律で決められて
いるという事でご紹介しましたが、少しぐらい過ぎただけなら
罰金なしで移動させてくれることがほとんどです。

住民票の移動は法律で決まっている事ですし、
しない場合にはデメリットばかりなのできちんと行いましょう。