引越しは「身一つ」で済むわけじゃない!転出届を出しましょう!
転居先も決まり、引越し業者も決まり、ワクワクを新生活を待ちわびている…。
あとは自分が移動すれば良いだけ!そういった状況まできていて、何か
忘れていることはありませんか?
そう、それは引越しに伴う「各種の住所変更」などです。
今回はそのもっとも基本となる「転出届」についてご紹介します。
そもそも転出届って何?どこに提出するの?
まず、転出届の基本的事項からご説明します。転出届とは、現在暮らしている
市区町村役場の窓口でもらえる書類のことです。
内容としては、現在住んでいる場所の住所と、新しく住む場所の住所が
必要なので、新しい住所が決まっていればその時点で転出届を「書くこと」は
可能です。
転出届が必要なのは、その市区町村でその市区町村民として受けられる
サービスの停止と、新しい住所で受けられるサービスの開始をするためです。
例えば、選挙権などについて、きちんと住所移動がなされていないと、
選挙の際のハガキなどが送れませんし、選挙権の行使もできませんからね。
他にも、きちんと転出届・転入届が処理されていなければ住民票も正しい
住所で取れませんからね。
転出届を出す際に必要なものは?
転出届を提出する際に、特別に必要な書類はありません。
現住所と、新住所を書くことができれば充分です。(ただし新住所が
まだ決まっていなければ書ける部分だけでもOKです)
転出届の正しい書き方ってあるの?
正しい書き方というより、フォーマットのある書類なので、必要事項を必要欄に
記入していく方法です。
転出する人の名前や住所を指定の欄に書いていくのです。
転出届を提出するには期限があるって本当?
転出届を提出することについては、転入届との兼ね合いがあるので、
そちらとの関係で提出する期限も決まってきます。
新住所のある市区町村への転入届は、住み始めてから14日以内に提出する
義務があります。
ですので、転出届は転入届の提出に間に合うように、出来れば引越しの2週間前
くらいには提出しておくと良いでしょう。
転出届を提出して無事に受理されると、そこで「転出証明書」というものが
渡されます。
これが新住所のある市区町村役場への転入届の提出で必要になるので
転入届の提出期限に間に合うように転出届の提出・処理を済ませておきましょう。
忙しくて直接出せない…郵送や代理でも出せる?
転出届については、代理人が提出をすることも可能です。郵送での提出も
できます。
○郵送の場合…市区町村役場のHPで郵送の依頼書を印刷し、署名・捺印を
して「本人確認書類・返信用封筒(自分の住所を書き、切手を貼っておく)」を
同封して送ります。
3~7日程度で転出届が郵送されます。
○代理人に依頼する場合…代理人に手続きをしてもらう時は委任状が必要
なので、委任状を用意しましょう。用紙指定もないので、これは必要事項が
書いてあれば自作でもOKです。
委任する人が署名・捺印をし、委任を受ける人に託しましょう。依頼されて人も
役場で本人確認書類が必要なので、それらの用意はしておいてもらいましょう。